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石綿健康管理手帳・労災補償制度等につきまして

当社退職者のみなさまへ

石綿に関する法改正に伴う健康管理手帳交付制度及び労災保険給付・特別遺族給付金についてのご案内


当社を退職された方から、中皮腫の治療に係る労災補償申請が1件ありました。
当社では、通常石綿業務はございませんが、その方については、昭和30年代の一時期に蒸留塔の組み立て・修理に際し、アスベストを使用したパッキンの機器への組み込みや、取替えの作業に従事していたことがあるものと推定されています。
当時使用されていたパッキンは、成型物であり、組み込や取替え時に飛散等は考えにくいのですが、当社の退職者・離職者の方で、万一石綿に起因すると思われる健康被害のある方・石綿暴露のある方は、下記、厚生労働省からの周知文書ならびに厚生労働省ホームページをご参考にされ、必要に応じ、当社窓口までご相談ください。

【厚生労働省からの周知文書


健康管理手帳(石綿)について

石綿業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じるおそれがあります。これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度を設けて、離職後の健康管理を行っています。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。
なお、平成21年4月1日から健康管理手帳の交付対象が拡大され、石綿を製造し、 又は取り扱う業務(直接業務)だけでなく、同じ作業場内で石綿を直接取り扱わない業務周辺業務も従事し、一定の石綿ばく露の所見がある離職者の方も対象となります。

◇申請手続き
労働者が離職する際は事業場を管轄する都道府県労働局に、離職の後は、労働者の住居がある都道府県労働局に対して所定の申請書を提出していただくことになります。
申請手続きや制度に関するご相談は、最寄りの都道府県労働局において受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
◆「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html
◆「石綿に関する健康管理手帳」の交付について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/techo/index.html
◆石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/qa/090401-1.html

労災保険給付及び特別遺族給付金について
◇労災保険給付
石綿業務が原因で中皮種や肺がん等の疾病を発症した労働者の方は、療養補償給付や休業補償給付等の必要な保険給付を受けることができます。
また、石綿による疾病が原因で亡くなった労働者のご遺族に対しては遺族補償給付等が支給されますが、遺族補償給付を受ける権利は労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅します。

◇特別遺族給付金
平成18年3月26日までに石綿により疾病により亡くなった労働者のご遺族で労災 保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した方に対し給付されます。
特別遺族給付金はご遺族の状況に応じて、年金又は一時金が支給されますが、年金については請求日の属する月の翌月分から支給されますので早期の請求をお勧めします。
なお、請求期限は、令和4年3月27日までとなっています。

◇周知・請求勧奨の必要性
1.石綿による疾病は30年~40年という長期間を経過した後に発症することが多いためです。
2.石綿は多くの業種・作業で使用されるとともに、間接ばく露でも発症するおそれがあること等から、患者本人も石綿関連疾病の原因が過去の石綿業務にあることに気付かない場合があり、労災保険給付等の請求もしていないこともあるためです。

◇請求手続き
労働者の方が最後に石綿業務に従事した事業場を管轄する労働基準監督署に対して所定の請求書を提出していただくことになります。ただし、請求手続きや制度に関するご相談は、最寄りの労働基準監督署や都道府 県労働局において受け付けていますので、お気軽にご相談ください。


<当社相談窓口>  
総務部 西田まで 
TEL: 06-6308-3881
大阪市淀川区加島4丁目6番23号
日本化学機械製造株式会社

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